2019年4月21日 育成会総会にて育成会規約を一部改正しました。改正後の育成会規約は以下のとおりです。
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≪ 日本ボーイスカウト東京連盟品川第6団育成会規約 ≫
第 一 章 ( 名称及び構成 )
1.育成団体の名称を日本ボーイスカウト東京連盟品川第6団育成会と称する。
2.本会の会員は正会員、維持会員、賛助会員の3種類に分ける。
(1) 正会員 ボーイスカウト東京連盟品川第6団(以下品川6団という)に属する隊員の保護者。
(2) 維持会員 品川6団に隊員を有しない品川6団のリーダー並びに準リーダー。
(3) 賛助会員 本会の目的に賛意をもち継続的に財政面で後援する者。
第 二 章 ( 目的及び任務 )
1.日本ボーイスカウト東京連盟品川第6団(以下品川6団と称す)のスカウト運動を理解し、これを広く一般に普及し、その保護、隆盛を図ることを目的とする。
2.本会は、1.の運動目的を達成する為に次の任務を有する。
(1) 団の財政について責任をもつ。
(2) 集会場、備品及び夏期野営実施について便宜を図る。
(3) スカウティングの主旨普及に務める。
第 三 章 ( 事業 )
品川6団の運動目的を達成するために次の事業を行う。
1.団の活動を円滑ならしめるための資金の調達。
2.スカウト運動を広く普及させるために必要な活動。
3.その他訓練に必要な活動。
上記事業の運営は役員会が之に当る。
第 四 章 ( 本部の所在地 )
第一章に掲げる育成会の本部は育成会会長宅とする。
第 五 章 ( 会議 )
1.総会
(1) 総会は毎年1回9月に開くものとする。但し、会長が必要と認めた場合は臨時に開くことができる。
(2) 総会の議長は会長又は会長が指名した者が之に当たる。議長は書記を任命する。
(3) 総会には次の事項を付議する。
イ. 事業報告
ロ. 一般会計報告及び特別会計報告
ハ. 会長の選任
ニ. 規約改正
ホ. その他
2.役員会
(1) 役員会は原則として毎月1回開くものとする。
(2) 役員会の議長は会長が之に当たる。
3.総会及び役員会の決議事項に対しては出席者の過半数の裁決による。裁決の方法は挙手又は拍手による。
第 六 章 ( 役員 )
1.本会に次の役員を置く。
会長(1名) 副会長、監査(各若干名)
会計(2名) 委員(若干名)
その他会長が必要と認めた役割
2.副会長、監査、会計および委員は会長が委嘱する。
3.役員の任期は2年とする。但し、再選、重任を妨げない。
4.役員の任務
(1) 会長は本会を代表する。
(2) 副会長、委員は会長を補佐し、会の円滑な運営の為に努力する。
(3) 監査は会計事務を監査する。
(4) 会計は本会の出納を担当し、決算及び予算を作成する。
第 七 章 ( 団委員の選任 )
本会は、団委員を選任し、品川6団の運営を委託する。
第 八 章 ( 会計 )
1.本会の会計年度は、9月1日に始まり、翌年8月末日に終わる。
2.収支基準は別に定める収支規定及び活動費基準による。
3.本会の収入は次の各号による。
(1) 入団金 スカウト1名に付き3,000円
(2) 育成会費
イ. 正会員の育成会費は、年額35,400円とする。但し、同一保護者のもとで2名以上の隊員が在籍する場合は1名につき年額21,100円を加算する
ロ. ローバースカウトを有する会員及び所定の休団届を提出した会員の会費は、年額24,900円とする。
ハ. 維持会員の育成会費は、年額14,300円とする。
(3) スカウト登録費 日本連盟、東京連盟、つばさ地区対するスカウト登録費を育成会費と共に納入する。
(4) 会費及びスカウト登録費の納入期限 育成会費は年1回又は年2回の前納とする。年1回の場合は9月〜翌年8月の分を11月に、年2回の場合は11月、5月にそれぞれ納入する。スカウト登録費は翌年4月〜3月の分を11月に納入する。
(5) 中途入団者の取扱い 中途入団者は(4)の定めにより年1回又は年2回納入を選択し、年1回を選択した場合は入団日以降8月分までの育成会費を月割り計算(百円未満切上げ)で算定のうえ納入する。
年2回納入を選択した場合は入団日以降2月分までと8月分までの育成会費を納入する。中途入団者のスカウト登録費は入団時に全納する。
(6) 納入された会費及びスカウト登録費はいかなる理由によっても返還しない。
4.寄付金 寄付金はその都度受け入れることが出来る。寄付金を受け入れるために団の決定が必要な場合は団委員会にて判断する。
第 九 章 ( 見舞金及び弔慰金 )
隊員、会員及び同居中の会員の両親、配偶者が、病気(入院1カ月以上)及び死亡したときは、次の見舞金、弔慰金を贈る。
見舞金 5,000円
弔慰金 5,000円
第 十 章 ( 個人情報 )
個人情報保護に関するプライバシーポリシーを別に定めてこれを遵守する。
第 十一 章 ( 移行措置 )
平成31年4月の規約改定にともなって、平成31年4月〜8月分の育成会費(5カ月分を月割り計算、百円未満切上げ)および平成31年4月〜令和2年3月分のスカウト登録費の納入期限は、平成31年5月とする。
附則 本会規約は昭和38年 4月 1日制定
( 中 略 )
平成31年 4月21日改定(会計年度の変更、登録費および会費の増額、納入期限変更、個人情報規定新設の件)